
韓国語の発音良すぎだろ

これ信者の親が言ってたわ、お得意のお題目のおかげで守られたとのこと

ここ狂四郎2030

運転免許試験の問題みたい

オヤジギャグ草

守りたいこの笑顔

名言キタ━(゚∀゚)━!

お前とくぐったことあるけどなってなんか愛を伝えるセリフみたいでキュンとした

ふきかけた

鳥居くぐれないの初めて知った!付き合った恋人が学会員かを判別するときに使えそう!

元旦に初詣出きんから初詣終わったあたりで待ち合わせしてたわ…

1位は「宗教ネタでチャンコロ稼げる」だろ

大谷翔平

ここトムブラウン

過去一声張って滑舌良いのわろた

性についてだけど、創価学園には恋愛禁止の校則あるよ破ったら停学

※してます公明党前衆院議員・伊佐進一氏が公式チャンネルで明言してます。してます

創価学会と公明党との関係は、支持団体と支持を受ける政党という関係です。日本国憲法における「政教分離」は、統治機構(政府)が特定の宗教を排除・弾圧したり、優遇したりしないことを定めたものです。日本国憲法は第21条で「結社の自由」を保障しているので、宗教団体を母体として政党をつくることが出来ます。創価学会は公明党の母体なので、公明党を支持するのは当然です。しかし、誰に投票するかは会員の自由です。誰に投票したのかは他人には分からないので、強制することも出来ません!!政教分離といっても、宗教団体の側から政治家に対してさまざまな主張をし、要望を表明することには問題はありません。支持団体が政党に意見・要望を言うのは当然のことです。それが民主主義です。支持者の意見を聞き入れることは、どの政党でもやっています。意見を聞いてどうするかは政党側が主体的に決めることです。しかし一方で、意見を聞かず、聞いても無視するようなことがあれば、そんな政党は誰も応援しません。ごく当たり前の道理です。------------------伝統的な法学の世界においては、慣用句的に「政教分離」と言っているが、「政教分離」の〝政〟とは「国家」のことであって、「政治」「政党」「政治団体」「政治活動」のことではない。政教分離は、「国家」と「宗教」の分離を定めたものであって、「政治」と「宗教」の分離を定めたものではない。公明党は「政党」であり、「国家」ではないので、「国家権力」には該当しない。憲法学の立場では「政治上の権力」とは「統治的権力」を意味する。政治活動そのものではなく、法律を作ったり、人を裁いたり、税金を徴収したり、公務員を任免する「公権力」を意味しているのだ。現代の我が国においては「統治的権力」はすべて国や地方公共団体に独占されている。よって、宗教団体が政治活動をしたら政教分離にならないのではないか、という議論は最初から成り立たないのである。また、宗教団体が支援する政党が政権についたからといって、それはあくまでも当該政党が内閣を構成し、内閣として行政権を行使しているに過ぎず、宗教団体に行政権等の統治権を委譲したことにならないのは当然のことだ。宗教団体の政治活動を規制することこそ憲法違反である。憲法第14条の「法の下の平等」や同第21条の「表現の自由」「言論の自由」に違背する。もし信仰を理由に政治活動が禁じられるのであれば、宗教を理由とした逆差別になってしまうのである。政教分離原則は、「国家の宗教的中立性」の厳守を定めたものであり、「宗教の政治的中立性」を求めるものではないというのが憲法学上の通説である。------------------★宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問に対する答弁書(昭和63年9月13日)より。内閣衆質一一三第一〇号、内閣総理大臣 竹下 登一の2「憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合『政治上の権力』とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか?」→※憲法第二十条第一項後段の「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」という規定は、宗教団体が政治的活動をすることを排除している趣旨であるとは考えていない。したがつて、御質問のように、「『政治上の権力』とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含む」と解することはできないと考える。二の1「宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか?」→※宗教法人に関する税法上の措置は、宗教法人についてその公益性にかんがみ、他の公益法人等と同様に取り扱つていることの結果であり、これを宗教団体に認められた特権というのは当たらず、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではない。二の2「学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、『法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為』であり、『宗教団体の目的を著しく逸脱した行為』であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか?」→※宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものであり、したがつて、宗教法人が、選挙を念頭に置いた政治的活動を行つたからといつて、直ちに、宗教法人法第八十一条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為等と断定することはできないと考える。------------------★我が国における政教分離の原則に係る内閣官房参与の発言に関する質問に対する答弁書(平成26年6月24日)より。内閣衆質一八六第二二三号、内閣総理大臣 安倍晋三「『政教分離』並びに『政教一致』の定義如何? 我が国における『政教分離』の原則につき説明されたい。現在自民党と連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と、その支持母体である創価学会との関係は、『政教分離』の原則に照らして適切なものであるか? 公明党と創価学会は『政教一致』の関係にあるか? 政府の見解如何?」→※お尋ねの「政教一致」の定義については、政府として承知していないが、いわゆる政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると解され、この原則に基づく規定として同項後段及び同条第三項並びに第八十九条の規定が設けられている。特定の政党と宗教団体との関係について政府としてお答えする立場にないが、一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、先に述べたような趣旨を超えて、宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。------------------◆衆議院議長に提出され承認を受けた「質問主意書」が内閣に転送されてから、担当の省庁を決めて答弁書を作成し、関係省庁との協議と内閣法制局による審査を経て、担当課長、審議官、局長、大臣までの決裁がなされ、閣議決定された後、正式な「答弁書」として衆議院議長に提出される。国会での答弁は後から訂正することができるが、閣議決定を経て総理大臣の署名が入った「答弁書」は直しがきかない。国会答弁よりも重いのである!!
